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警備業手続(認定申請・変更手続き・更新手続)・経営サポート

これから警備業の営業を開始する際に必要な許認可を取得する為の認定申請代行サービスや、警備業者向けの各種届出申請サービスです。
当事務所は、実際に警備業者として活動しており、申請だけではなく、その後の運営や教育、 年に一度の警察の立ち入り時の対策や立会い等、現役の警備業者ならではの独自の総合的な経営サポートも得意としております。

当事務所が運営する警備会社:身辺警護・ボディーガード専門の警備会社|三戦警護士事務所

お知りになりたい項目をクリック頂きますと詳細がご覧いただけます。

警備業認定申請等の各種手続き
警察の立入り調査時の対策

警備業認定について

警備業を営もうとする者は、各都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。
営業所を置く場所を管轄する警察署に認定申請をし、申請後40日程度で認定または不認定の旨が通知され、認定された場合には必要事項を記載した「標識」を作成し、事務所やウェブサイトに掲示する必要があります。

警備業の認定を受けようとする者は、取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任し、営業所に常駐させる必要があります。
なお、警備員指導教育責任者の資格を取得するには、まず警備員指導教育責任者講習を受講し合格する必要があります。

警備業についてのご説明

- 警備業の区分 -
警備業とは、他人の依頼を受けて警備業務を行うことをいいます。
警備業務は、警備業法上、以下の4つに区分されています。

(1) 一号警備業務(施設警備・保安警備
事務所、興行場、駐車場、遊園地等(警備業務対象施設)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(2) 二号警備業務(交通誘導・雑踏警備)
人・車両の雑踏する場所、これらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(3) 三号警備業務(貴金属・現金輸送警備)
運搬中の現金、貴金属、美術品、核燃料輸送等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(4) 四号警備業務(身辺警護・ボディーガード)
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

警備業の欠格事由について

警備業法第3条により、下記に当てはまる者は警備業者となり、警備業を営むことができません。
(一) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(二) 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(三) 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為(国家公安委員会規則で定めるもの)をした者
(四) 集団的又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為(国家公安委員会規則で定めるもの)を行うおそれがある者
(五) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条の規定による命令等を受けた者であって、当該命令等を受けた日から起算して3年を経過しない者
(六) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
(七) 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者(国家公安委員会規則で定めるもの)
(八) 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
(九) 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者(資格者証を有する者)を選任できない者
(十) 法人でその役員のうち上記1から7までのいずれかに該当する者があるもの
(十一) (四)に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

警備業認定証の更新について

警備業認定の有効期間は5年となります。期間経過後に引き続き警備業を営むには更新手続が必要となり、更新手続きをしないと再度新たに警備業の認定申請が必要となるためご注意ください。
更新申請は期間満了日の30日前から行うことができます。更新手続も認定申請と同じような手続きとなりますので、是非当事務所にお任せ下さい。

警備業認定に必要な費用

公安委員会の審査手数料23,000円が別途かかります。

警備業認定証交付までの流れ

警備業認定までの流れ

機械警備業とは

機械警備業務とは、施設警備業務の異常発生時に警備員がかけつけるスタイルの警備業務をいいます。
例えば金融機関のATM、ホームセキュリティー等です。
つまり、警備員を配置せず、その代わりに防犯カメラやセンサー等を設置し、それらが異常を察知した際に、 その情報の送信を受けた警備員が滞在場所から現場へ急行して対応すること警備となります。

機械警備業を開始するには届出が必要

機械警備業務を営もうとする者は、まず一号警備業務の認定を受けた後に、機械警備業務を開始する前日までに、受信機器を設置する施設(基地局) または送信機器を設置する施設を管轄する警察署を経由して、公安委員会に業務開始の届出を行なわなければなりません。

警察の立入り調査対策

警備業認定を取得後、各都道府県公安委員会により、警備業法によって決められたルールや、法定備え付け書類の備え付け、必要事項の記載がされているかを調査を受けなければなりません。
各都道府県によって違いますが、おおむね1年に1度は必ず主たる営業所の管轄警察署の生活安全課の警察官がやってきて立入り調査をされます。
警備業認定は、要件さえ整っていれば必ず認定されるのですが、この立入り調査時に書類の不備などがあると警備業法違反なってしまい、営業停止処分や最悪の場合警備業認定の取り消し となる事案が全国で多数発生しているのが現状です。
警備業法に定められている法定備え付け書類は数多くあり、また、必要記載事項も多数ある為に、専門知識がない方だと書類の不備が高確率で発生してしまうようです。
当事務所では、警察の立ち入り調査対策として、事前に書類の不備や必要事項の記載漏れが無いかをチェックし、不備があればどの様にすれば立入り調査をパスできるかをアドバイスし、必要であれば 警察の立入り調査の際の立会いサービスもご提供しております。
現役の警備業者だからこそ提供できる当事務所独自のサービスで、皆様の警備業運営活動を徹底的にサポート致します。

また、当事務所では警備業認定申請が拒否された場合や認定の取り消し、営業停止等の不利益処分の際の不服申立て手続きサービスもお引き受けしております。
詳しくは不服申立て手続きサービスをご覧ください。

料金

警備業認定申請(要件調査・書類作成・申請代行)
100,000円(税込110,000円)~
警備業認定更新申請(当事務所にて認定申請をしていた場合)
50,000円(税込55,000円)~
機会警備業開始届(要件調査・書類作成・申請代行)
50,000円(税込55,000円)~
警備業関係の変更手続き(所在地変更・役員変更等)
20,000円(税込22,000円)~
書類取得代行(住民票等の必要書類の取得代行)
2,000円(税込2,200円)~/1通
営業サポート顧問(書類作成補助・運営指南・各種教育指導等)
月額 30,000円(税込33,000円)~
書類調査・警察の立入り対策
50,000円(税込55,000円)~
相談料(30分)
5,000円(税込5,500円)~

※別途、印紙代等の諸経費を頂きます。
※条件により金額が変動しますので、詳細はお問合わせください。

また、当事務所では開業時の会社設立手続きやホームページ作成サポートもしております。
くわしくは会社設立・ホームページ作成サービスをご覧ください。

 
 

「どのように書類作成していいのか分からない」
「警備業をやりたいがどうしたらいいのか分からない」
警備業関係手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

三戦法務事務所

日本全国、土日祝日夜間も対応可能です。
ご面談の際は、ご指定の場所まで出張致します。


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