行政庁(役所)のした行政行為に対して不服を申立て、自己の権利を守る為のサポートサービスとなります。
当事務所では、役所に対しての不服申し立ての専門家である特定行政書士として、依頼主様の権利を守るお手伝いを致します。
お知りになりたい項目をクリック頂きますと詳細がご覧いただけます。
行政不服審査法に基づく、行政庁(役所)がする処分等に対して、不服申立てをして自己の権利を守る手続きです。
行政庁がする処分等の行為には、間違った行為をしても取り消されるまでは一応有効とみなされる『公定力』という力があります。
この効力により、行政庁のした行為を取り消すためには不服申立てか裁判をしてその処分等を早急に取り消す必要があります。
事業をしていく上で、許認可の取り消しや不許可処分は死活問題となる事も少なくありません。
その様な問題解決をする為に、不服申立てのプロである当事務所を是非ご活用ください。
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※注意・・・・審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3カ月か処分の日から1年を過ぎてしまうと不服申立てができなくなってしまいますので、お早目の対処をお薦めいたします。
すでにお持ちの許認可等を役所が取り消す等の処分(不利益処分)をする際等に、事前に事業者などを呼び出して話を聞くという処分をする場合があります。
これには大きく分けて、聴聞(ちょうもん)と弁明という二つの手続きがあります。
当事務所では、行政手続法に基づき、不服申し立てのプロとして、ご依頼者様の代理人として手続きを代行し、可能な限り不利益処分がされないようにサポート致します。
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※上記以外の様々な案件にも対応致します。詳しくはお問合わせください。
その他、様々な案件にも対応可能です。
お気軽にお問合わせください。
※別途、事務手数料・印紙代等の諸経費を頂きます。
※相談料はご依頼となりましたら報酬から割引させて頂きます。
※ご依頼時に着手金と印紙代等の諸経費、手続きの結果に応じて成功報酬を頂戴致します。
※条件や状況等により金額が変動しますので、詳細はお問合わせください。
「許認可を取り消されそうだ」
「役所に文句を言いたいがどうしたらいいか分からない」
役所との関係でお困りの方は、お気軽にご相談ください。