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不動産登記(名義変更・住所変更・相続等)手続き代行サービス

当事務所では、不動産を買ったり売ったりした時や、住所や氏名が変更となった時、相続に伴う名義変更の登記、抵当権などの担保権に関する手続きなどの、不動産全般に関する登記や手続きをトータル的にサポートするサービスを行っております。

お知りになりたい項目をクリック頂きますと詳細がご覧いただけます。

不動産の名義変更・相続手続き
不動産所有者の住所変更・氏名変更手続き
抵当権の設定・抹消
不動産売買時等の決済立会いサービス

不動産の名義変更(所有権移転)手続き

一戸建てやマンションなどの不動産を売ったり買ったりした場合や、不動産をあげたり貰ったりした場合にする、 『名義変更(所有権移転登記)』手続き代行サービスです。
所有権移転登記は法律上義務付けられていませんが、登記をしないと知らない間に他の人の名義で登記された場合などに、不動産を失う危険性があるために通常は登記をします。
また、マイホームを買ったときに住宅ローン等を利用した場合、銀行が抵当権などの担保権の登記をする事がほとんどですので、その際は所有権移転登記手続きは必須となります。
当事務所では、不動産登記全般に関する登記や相談サービスの他に、贈与契約書作成等の書類作成等を通じて、トータル的に安心して不動産の取引を行うお手伝いを致します。

相続による名義変更(所有権移転)手続き

不動産を所有している方がお亡くなりになった場合の相続による名義変更(所有権移転登記)手続き代行サービスです。
現在は、売買や贈与による所有権移転登記と同じく、相続の場合も必ず登記をしなければならないという訳ではありません。(2024年4月1日から登記が義務化される予定です。)
ですが、投棄をせずにそのまま放置しておいた場合のデメリットとして、その不動産を売りたい時にすぐに売ることができず、必ず先に名義変更が必要となります。また、その際に、 何代も前の親族の方の名義のままだった場合は、原則としてその方がお亡くなりになってから現在に至るまでの全ての相続登記をしなければならず、人数が膨大となり手続きがとても面倒な 場合もあります。
その様な状況とならない為にも、早目の相続登記を行うことを強くおすすめ致します。 当事務所では、相続による名義変更だけではなく、相続手続き時に発生するご面倒な手続きを代行しております。
詳しくは
終活サポートをご覧ください。

住所変更・氏名変更手続き

不動産を所有している方が住所を移転したり、結婚や離婚等をした場合に苗字が変わった時等の氏名変更登記手続き代行サービスです。
現在は、住所を変更したり、氏名が変わった場合は必ず登記をしなければならないという訳ではありません(2026年頃から登記が義務化される予定です。)が、 住所が変わったり氏名が変わったのにそのままの状態だった場合は、その不動産を売る時や住宅ローンを組んだりした場合にそのままでは抵当権等の担保権を設定する事ができず、先に住所変更や氏名変更登記が必要となります。
その様な状況とならない為にも、住所が変わった時や氏名が変わった時には速やかに変更登記をする事により、後々の手間が減らせるのでおススメです。

抵当権設定・抹消登記手続

一戸建ての家やマンションなどを購入した際に、住宅ローンを組む方も沢山いらっしゃると思います。
その際に、万が一ローンのお支払いができなくなってしまった時の為に、銀行などが貸付金を担保する為に購入した家やマンション抵当権設定登記手続をする事がほとんどです。
また、住宅ローンを完済した時や、不幸にも不動産の所有者がお亡くなりになった場合に、住宅ローンの残金を払わなくてもよい保険をつけている場合は、抵当権は消滅します。
しかし、登記された抵当権は自動的に消されるわけではありませんので、法務局で抵当権抹消登記を申請する必要があります。
当事務所では、上記のような抵当権の設定や抹消登記手続きを、法務局へ行って手続きをする時間がない方や難しい手続きはすべて任せたいという方の為の 手続き代行サービスを提供しておりますのでお任せ頂く事が可能です。銀行などの金融機関で、指定の司法書士がいない場合はご相談ください。

不動産売買時等の決済立会いサービス

一戸建てやマンションなどの不動産を売ったり買ったりする場合、代金を全て払ったと同時に所有権が移転するという特約が契約書にある事が通常です。
その際に、買主はお金を払ったと同時に所有権を取得したいと考え、売主はお金をもらわなければ不動産の所有権を渡したくないと考えるのが普通ではないでしょうか?
その様な場合に、前述のようなお互いの利益を確保するために行うのが、売主と買主が必要書類を持参して一か所に集まり、その場でお金のやり取りをして不動産の権利証を渡す『決済』と言われる手続きとなります。
当事務所では、上記の不動産売買の取引が安全に、かつ、確実に行われるように、決済立会いサービスにも力を入れております。
不動産会社様や個人間の売買、お忙しい司法書士の先生の決済ヘルプ等、その様なシチュエーションであっても可能な限り立会いを致しますので、お気軽にご相談ください。
また、当事務所の代表司法書士は現役の警護士(ボディーガード)としても活動しておりますので、危険が伴う立会いや万が一の有事の際の対応も可能です。詳しくは
身辺警護・ボディーガードサービスをご覧ください。
      

※上記以外の不動産に関する事でお困りの事がございましたらお気軽にお問合わせください。

料金

名義変更(所有権移転登記)
40,000円(税込44,000円)~
抵当権設定・抹消(根抵当権も同じ)
20,000円(税込22,000円)~
氏名・住所変更等
10,000円(税込11,000円)~
書類取得代行(住民票等の必要書類の取得代行)
2,000円(税込2,200円)~/1通
決済立会い(3時間まで)
25,000円(税込27,500円)~
相談料(30分)
5,000円(税込5,500円)~

※別途、印紙代等の諸経費を頂きます。
※条件により金額が変動しますので、詳細はお問合わせください。

 

「不動産の名義変更をして欲しい」
「不動産の相続登記をしなければいけない」
「抵当権の登記をを消したいが銀行がやってくれない」
遺言書作成や、相続に関しての手続きででお困りの方は、お気軽にご相談ください。

三戦法務事務所

日本全国、土日祝日夜間も対応可能です。
ご面談の際は、ご指定の場所まで出張致します。


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