協議離婚・裁判離婚(離婚調停・離婚裁判)等の離婚手続きサポート
当事務所では、お互いの合意で離婚をする際の離婚協議書作成や、どちらかが離婚に合意しない場合の離婚調停や離婚裁判サポート等の総合的な離婚サポートサービスを提供しております。
離婚には、大きく分けて夫婦で話し合って離婚する協議離婚と話し合いで決着がつかなかった場合にする裁判離婚(調停・裁判)の2つがあり、世の中の離婚案件の大半(離婚全体の約87%)は、協議離婚となっております。
『結婚よりも離婚をする時の方が面倒くさい』と世の中で言われているくらい離婚をする際は精神的にも肉体的にも疲弊することが多いようです。当事務所では、その様な離婚の際の負担を少しでも減らすお手伝いを致します。
当事務所でサポート可能なサービスは主に下記となります。
お知りになりたい項目をクリック頂きますと詳細がご覧いただけます。
- 協議離婚サポート
- 裁判(調停)離婚サポート
離婚協議書作成
お互いの合意で離婚する協議離婚の際に、財産分与や養育費等の約束事を書類に残す離婚協議書を作成します。
離婚をする際に決めなければいけない主な事項は下記となります。
- (1)財産分与
- 結婚後に夫婦で築いた財産(貯金・不動産・車など)をどの様に分けるかを決めます。実情として半々が多いです。
- (2)慰謝料
- 夫婦どちらかが浮気をした場合や相手方から暴力やモラハラを受けた等の相手方の有責行為に対して、相手に請求する精神的苦痛に対する賠償金です。慰謝料に関しては協議離婚の場合は金額を自由に決めることが可能です。
しかし、裁判になると慰謝料の相場がある程度決まっていますので、協議で決めたほうが多くもらえるケースが多いのが現状です。
- (3)親権・監護権
- 未成年のお子様がいらっしゃる場合は、子供の親権は誰が持つのかを必ず決めなくてはなりません。親権と監護権(子供と一緒に生活し、保護・監護を行う権利)を分ける場合もありますが、
たいがいは、全部含めて父母のどちらかを親権者とするのか決めます。親権者は子供の利益の為に必要があれば変更可能ですが、現実問題としてはなかなか変えることが難しいです。
- (4)養育費
- 養育費とは、原則として未成年の子供が自立するまでに必要な生活費の事をいいます。養育費算定表に基づき金額を決めることが多いですが、協議離婚の場合は自由に決められます。
- (5)面会交流
- 親権(監護権)を持たない父母は、子供と会うための面会交流権が認められています。夫婦で自由に決められますが、合意がなければ裁判所に申立てることとなります。
離婚公正証書
離婚するにあたってお互いに決めた約束事を、公証役場で公証人に公正証書を作成してもらいそれを公証役場で保管する方式です。
当事務所では、離婚公正証書の原案の作成や、公証人とのやり取り、公証役場での立会証人の引き受け等、幅広いサポートで離婚公正証書作成手続きをサポート致します。
離婚公正証書のメリットとしては下記があります。
- (1)万が一、離婚協議書を滅失(失くした、破ってしまった等)した時も、再交付が可能
- (2)最初に合意した内容を途中で変更しにくくなるので、養育費等の金銭をもらう側も支払う側も安心
- (3)強制執行認諾条項を入れる事により、養育費等の支払いが滞った時に、裁判をせずに給料を差し押さえる等の強制執行が簡単にできる
当事務所では夫婦の協議で離婚ができない場合の、離婚調停や離婚裁判の際の本人が行う手続きのサポートに力を入れております。
裁判所での離婚手続きは原則として弁護士しか代理人となれないため、弁護士に依頼をしない場合は本人が裁判所に出廷して手続きを進めていく必要があります。
当事務所では、書類作成や調停や裁判への同行を通じて、本人が行う手続きをサポートする離婚調停支援サービスを行っております。
裁判所で行われる離婚手続きは主に下記の2つとなります。
離婚調停
お互いの合意で離婚ができない場合、原則としていきなり裁判をする事はできず、まずは裁判所に離婚調停の申立てをする必要があります。離婚調停は、1~2ヶ月に1回くらいの割合で裁判所へ行き、
調停員という裁判所の職員がお互いの意見を聞いて離婚がうまく成立するように調整してくれる手続きとなります。
調停員は裁判官ではないので、調停員の言う事をきかなければならないという訳ではありません。また、調停は裁判と比べると厳格な手続きではないので、比較的自由な発言や要望が言えるのが特徴です。
離婚調停でも、お互いに決めることは協議離婚の場合とほぼ同じとなります。
離婚裁判
離婚調停で離婚が成立しなかった場合で、それでも離婚をしたいという意思が強い場合は裁判をする事になります。
証人2人以上の立会の下、公証役場で離婚公正証書を作成してそれを公証役場で保管する方式です。
裁判はとても難しいと感じる方も多いと思いますが、当事務所の離婚裁判支援サポートがあれば、弁護士に頼らずご自身で裁判をすすめていくことも十分可能となります。
ご自身で離婚裁判を進めていくメリットとデメリッとしては主に下記となります。
弁護士に依頼せず自分で調停・裁判に対応するメリットとしては
- 自分の言いたい事や要望などを直接裁判官に伝えられる
- 弁護士に依頼するより費用が低く押さえれる
- 納得のいかない和解を受け入れなくてすむ
etc....
他方、自分で離婚調停・離婚裁判手続きをする場合のデメリットとしては、
- 裁判所に毎回出廷しなければならない
- 相手の言っている事を直接聞く事になるので精神的ストレスがとても大きい
etc....
となります。
様々な理由によりご自身で裁判手続きを進めていく事を決めたのであれば、当事務所の離婚裁判支援サポートサービスを是非ご活用ください。
上記以外の事案にも対応致しますのでお気軽にお問合わせください。
当事務所では、円滑な離婚ができるようにサポートし、離婚をした後も問題なく生活ができるようにお手伝い致します。
また、当事務所では提携している心理カウンセラーによる、メンタルケアサービスも行っております。
夫婦問題による過度のストレスやお悩みによって傷ついた心を少しでも軽くし、新たなスタートをきれるお手伝いができれば幸いです。お気軽にご相談ください。
離婚サポートサービス料金
- 離婚協議書作成サポート
- 50,000円(税込55,000円)~
- 離婚公正証書作成サポート
- 100,000円(税込110,000円)~
- 離婚調停支援サービス
- 100,000円(税込110,000円)~
- 裁判離婚支援サービス
- 100,000円(税込110,000円)~
- 心理カウンセラーによるカウンセリング(1時間あたり)
- 10,000円(税込11,000円)~
- 相談料(30分)
- 5,000円(税込5,500円)~
※別途、事務手数料・日当・印紙代等の諸経費を頂きます。
※内容や条件により金額が変動しますので、詳細はお問合わせください。
「離婚をするにあたり約束事を決めておきたい」
「弁護士に頼らず自分で離婚調停・裁判を進めたい」
「相手から離婚調停・裁判を提起されどうしていいか分からない」
離婚関係の事でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
その他、ご不明な点等がございましたらお気軽にご相談ください。