当事務所では、犯罪被害者の方向けの、告訴状・告発状・被害届等を通じて、警察や検察に対し犯人を検挙してもらえる様に交渉し、犯罪の早期解決をお手伝いするサービスを提供しております。
また、検察が犯人を不起訴とした処分に不服がある場合の、検察審査会への審査申立手続きサービスも提供しております。
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捜査機関(警察・検察等)対し、犯罪被害に遭った旨を申告して、犯罪の捜査・加害者の逮捕等の処罰を要請する為の告訴状・告発状・被害届を作成・提出し、事件として立件するように捜査機関に働きかけます。
警察や検察に一人で行くのは心細い、警察や検察に相談に行ったが門前払いされてしまったという方向けの、警察や検察へ同行して犯罪を立件するよう交渉するサービスとなります。
一般の方が被害相談に行っても、警察官や検察官に話をあまり聞いてもらえず、帰されてしまう事が多々あります。
これは、日々、相当な事件数を抱える警察官や検察官としては、犯罪が成立している事が分かる客観的な証拠が不十分である場合や、被害の内容が曖昧な相談等を相手にしたくないという心境の表れかもしれません。
しかし、司法書士や行政書士等の法律家が同行するケースでは、いい加減な対応をしてしまうと後々問題となってしまうので、ちゃんと話を聞いてくれたり、捜査を開始してくれるケースも少なくありません。
当事務所では、警察や検察対応の専門家として、同行サービスを通じてご依頼主様の犯罪被害が一日でも早く解決できるよう全力でサポート致します。
告訴・告発が受理され、捜査が開始されて検察へ刑事記録が送られても(送検)、検察官が不起訴処分とする場合もあります。
この様な場合は、検察審査会へ検察官がした不起訴処分に対しての審査を申し立てる事が可能となり、申立てがあると検察審査会は『起訴相当』・『不起訴不当』・『不起訴相当』のいずれかの議決をします。
『不起訴相当』の決議となってしまうと、そこで刑事手続きが終了してしまいますが、『起訴相当』と『不起訴不当』の決議の場合は、検察で再検討されます。
検察が更に不起訴処分をすると、審査の結果が『不起訴不当』だった場合はそこで手続きが終了となってしまいますが、『起訴相当』だった場合は検察審査会で再審査が行われます。
そして、検察審査会が『起訴ならず』の議決をした場合は手続きが終了し、再度『起訴相当』の決議となった場合は、裁判所から指定された弁護士が強制的に起訴し、刑事裁判が始まります。
実状として、検察が不起訴処分をして検察審査会へ審査申立てをすると、検察が自発的に再度考案し、検察審査会の議決がされる前に起訴をするというケースが少なくありません。
当事務所では、告訴等が受理された後、検察が不起訴処分をした場合の検察審査会への審査申立てのサポートも行い、事件解決のお手伝いを致します。
また、当事務所では告訴状・告発状・被害届作成などの法務サポートと合わせて、物理的に身体をお護りする身辺警護(ボディーガード)サービスも提供しております。 詳しくは身辺警護・ボディーガードサービスをご覧ください。
上記以外の書類作成や、お困り事にも可能な限り対応しますのでお気軽にお問合わせください。
また、当事務所では書類作成だけではなく、問題を根本解決するサービスも提供しております。
詳しくは犯罪解決サポートをご覧ください。
※別途、事務手数料・印紙代等の諸経費を頂きます。
※ご依頼時に着手金と印紙代等の諸経費、告訴状などが受理された場合は成功報酬を頂戴します。
※内容により金額が変動しますので、詳細はお問合わせください。
「犯罪被害に遭ってしまったが警察が動いてくれない」
「一人で警察に行くのは心細い」
「検察に不起訴にされてしまったので不服申立をしたい」
犯罪被害に遭ってしまい、犯人の処罰をお望みの方はお気軽にご相談ください。