HOME > 業務案内 > 裁判代理・示談交渉代行・本人訴訟支援サービス
当事務所では、140万円以下の金銭トラブル等を解決するための、簡易裁判所における裁判代理や裁判外の示談交渉の代行サービスを行っております。
また、裁判代理や示談交渉代行とあわせて、日本全国全ての裁判所に提出する訴状や申立書等の書類作成・提出代行等の本人訴訟支援サービスも提供しております。
裁判関係の案件となると、一般的には弁護士への依頼をお考えになる方が多いのではないでしょうか?
実は、司法書士は『代書人』として、明治時代から裁判所に提出する書類作成を本来の業務としている裁判手続きの専門家でもあります。
当事務所では、簡裁訴訟代理や裁判外交渉・和解代行サービスと共に、司法書士の本来の業務である裁判所に提出する裁判書類作成サービスにも力を入れており、
弁護士に頼らずご自身で裁判を進める『本人訴訟支援サービス』を通じて、裁判所に対する様々な手続きのお手伝いを致します。
当事務所では、、140万円以下の慰謝料請求や損害賠償請求・交通事故等の金銭トラブル等を解決するための、、簡易裁判所における裁判代理や、裁判外で行う相手との示談交渉代行サービスを提供しております。
紛争時には相手の顔も見たくない場合も多く、また、直接相手方とやり取りをすることへの多大な精神的ストレス等の理由により、自分で裁判を行わず誰かに代わりにやって欲しいという要望も多くあります。そのような場合は、是非、当事務所の裁判代理・示談交渉代行サービスをご活用ください。
また、裁判になる前の紛争解決を目的として、相手方と面談や電話等での裁判外での示談交渉代行サービスをご利用頂くことにより、迅速に紛争解決を図れる可能性も高く、大変有効な手段となります。
当事務所では、請求する側と請求された側のどちらの立場でのご依頼もお引き受けし、裁判上及び裁判外を問わず、140万円以下のあらゆる紛争解決手続きをご依頼主様の代わりに代行致します。是非ご活用ください。
当事務所が代行可能な主なトラブル解決手続き例は以下となります。
簡易裁判所で行う最も基本的な裁判手続きとなります。全国に438個所ある簡易裁判所にて、140万円以下の訴訟手続きの原告または被告の代理人となって裁判を進めます。
簡易裁判所では、『司法委員』という簡易裁判所にしかいない裁判所職員がいる関係で、判決ではなく和解で事件が終結するケースがとても多いのが特徴です。(和解率約40%)
通常訴訟の場合は、訴状を提出してからおよそ1~2カ月後に最初の期日を設定される事が多く、その後1~2ヶ月に1回期日が開かれます。
簡易裁判所の通常訴訟であっても、基本的に手続きの流れ等は地方裁判所と変わりませんが、簡易迅速な事件解決を図ることを目的にしているため、
複雑な内容や不動産関係の裁判となった場合は、地方裁判所に移送される場合があります。
当事務所では、原告・被告の双方の代理が可能となりますので、裁判手続きにお困りの場合はお気軽にご相談ください。
※訴訟が、何らかの理由により地方裁判所に移送になった場合や、簡易裁判所の判決に不服があって控訴した(された)場合には、司法書士の代理権の範囲外となってしまうため、代理での対応ができなくなってしまいます。
その場合は、本人訴訟支援として引き続きサポートする事は可能となりますのでご安心ください。
訴額(請求金額)が60万円以下の金銭の支払いを求める裁判については、少額訴訟という形態の裁判手続きが利用可能です。
少額訴訟は、原則1回の裁判で終わり、その日に判決が言い渡されるというとてもスピーディーである点が最大の特徴の裁判手続きとなります。
しかし、同じ簡易裁判所では1年間に10回までの利用制限があり、相手方が通常裁判にて審理して欲しいと裁判所に申し立てると通常裁判に移行します。また、相手の居所が分からず、訴状が送達できない場合は少額訴訟を利用する事はできず、この場合も通常訴訟に移行します。
少額訴訟判決の特徴として、裁判に勝ったとしても、裁判官が、様々な事情を考慮して、支払方法を一括ではなく分割払いにするという判断をする場合もあります。
少額訴訟判決に対して不服がある場合は、原告・被告共に異議を出すことができ、異議が出されると、同じ簡易裁判所にて、少額訴訟で行った審理の続きから通常裁判にて手続きが再開されます。
そして、異議後の審理の判決に対しては不服申し立てはできず、そこで訴訟手続きは終了となります。
当事務所では、原告・被告の双方の代理が可能となりますので、少額訴訟手続きにお困りの場合はお気軽にご相談ください。
支払督促は、債権者側の申立てに基づいて、書類審査のみで裁判所が相手方に対して支払督促状を送付して、支払をうながす手続きとなります。
支払督促の最大の特徴は、裁判所に出廷することなく書類のみで手続きが進み、最初の支払督促状が相手側に到達してから2週間の間に異議が出ず、その後に2回目の支払督促状が送達されて異議が出なければ、判決と同じ効果のある結果が得られるという点です。
しかし、相手側から異議が出れば、特に理由等は考慮されずに強制的に通常裁判に移行するので、相手側が異議を出す可能性が低い場合に有効な手段となります。
また、相手の居所が分からず支払督促状が届かない場合は支払督促を利用する事はできませんので、改めて訴訟を提起する必要があります。
対して、上記の事から、支払督促を申し立てられた側は、異議を出さずにそのまま無視をしてしまうと、裁判に負けたことと同じ状態になってしまいますので、支払督促状が届いたら早急に対応する必要があります。
当事務所では、申し立てる側(債権者側)と申し立てられた側(相手側)の両方の代理が可能ですので、お気軽にご相談ください。
※支払督促の金額が140万円を超えてしまうと司法書士の代理権の範囲外となってしまうため、当事務所では代理での対応ができません。
その場合は、本人訴訟支援としてサポートする事は可能となりますのでご安心ください。
民事調停は、申立人と相手方の両方が、裁判所に出席して話し合いをする手続きとなります。
民事調停の最大の特徴は、裁判官と民間から選ばれた調停員からなる『調停委員会』が仲裁役として入り、両当事者の話し合いで紛争を解決することを目的とする手続きとなります。話し合いでの解決を目指すことから、判決と比べて柔軟な解決を行うことが可能な点です。
そして、話し合いがまとまりお互いに合意ができれば、裁判所が、約束事や合意内容を記載した調停調書というものを作成してくれます。万が一その約束事が破られると、調停調書に基づいて判決と同じように強制執行をする事が可能です。
しかし、民事調停は、相手方と話し合いがまとまらなかったり、相手方が裁判所に出席しない等の非協力的な姿勢だった場合は、調停不成立となり、結局、他の訴訟手続きを行わなければならない可能性が出てきます。
ただし、話し合いがまとまらない場合でも、裁判所が相当と認める場合は、当事者の意見を聞いてきた上で適当な解決案を決定する『調停に代わる決定』がなされる場合もあります。
この場合は、両当事者の一方または両方から、決定の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てればこの決定は効力を失いますが、異議を申し立てない場合は、調停成立時に作成される調停調書と同じ効力をもつこととなります。
当事務所では、申立人側と相手方側の双方の代理が可能ですので、お気軽にご相談ください。
140万円以下の金銭・男女関係・交通事故等のトラブルがあった際に、依頼者に代わって裁判外で直接相手方と示談交渉を行うサービスです。
裁判外の示談交渉サービスを行う最大のメリットは、裁判をするよりも『早い・複雑な手続きが不要・謝罪や金額面等の柔軟な解決方法が可能』な事です。
裁判をするとどうしても時間がかかり、また、勝訴しても最終的に金銭での解決となり、謝罪要求などの『行為』を求める事は原則的に認められません。
その点、裁判外での示談交渉では、相手に謝罪等の『行為』を要求する事も可能となり、精神的な満足が得られる可能性も高い傾向にあります。柔軟な解決方法をご希望であれば、是非、裁判外の示談交渉代行サービスをご活用ください。
当事務所では、請求する側と請求される側のどちらの立場でのご依頼もお引き受け可能ですので、140万円以下のあらゆる内容の示談交渉を通じて、ご依頼主様の紛争解決手続きをサポート致します。是非ご活用ください。
裁判代理や示談交渉代行サービスは、主に下記の様な場合にご依頼頂くと便利です。
上記以外のお困り事にも対応致しますのでお気軽にお問合わせください。
※別途、事務手数料・印紙代等の諸経費を頂きます。
※条件により金額が変動しますので、詳細はお問合わせください。
※ご相談者の方の収入・資産が法テラスの定める基準を満たしている場合、法律相談援助及び代理援助制度を利用することで相談料が無料になる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
あまり知られていませんが、日本において、裁判は本人が行う事が原則となっており、弁護士・司法書士に依頼をしなければ裁判ができないという事はありません。
実際に、最高裁判所司法統計によると、近年の地方裁判所において弁護士・司法書士に依頼せず自分で裁判をする(以下「本人訴訟」といいます。)人の割合は、
訴訟全体の60%となっており、半数以上の方が本人訴訟を選択している状況となっています。
そして、司法書士は『代書人』として、古くから裁判所に提出する書類を作成することを本来の業務としており、元々は裁判所に提出する書類作成の専門家として生まれました。
当事務所では、司法書士の本来の業務である裁判書類作成の専門家として、訴額(請求金額)に関係なく、日本全国に存在する全ての裁判所に提出する裁判書類作成を通じて、専門的な法律知識が必要となる部分をサポートする原告及び被告の本人訴訟支援サービスに力を入れております。
これから裁判を起こす方(以下「原告」といいます)が、裁判や調停等を起こす際に最初に裁判所に提出する『訴状』『申立書』等の作成や、どの様に裁判を進めていくか等のアドバイスを通じて、原告ご本人と一緒に二人三脚で裁判を進めていく総合的な本人訴訟支援コンサルティングサービスとなります。
貸したお金を返して欲しい(貸金返還請求)場合やマンションやアパートなどの賃借人の家賃不払い等の理由による建物から出て行って欲しい(建物明渡し請求)
等の請求を強制的に実現するには、最終的には裁判所に訴訟を提起しなければなりません。
裁判を起こすためには、法律上決められた必要事項を記載した訴状を作成する事はもちろん、法律上必要な事を『主張』し、その主張が正しいことを証明するため必要な証拠等を裁判所に提出して『立証』をしなければなければ裁判に勝つ事ができません。
訴状を作成する場合には、様々な注意点やルールがありますので、普段から裁判に関わりのない方が作成するのは難しい場面が多々あり、また、
裁判所から送られてくる書類を受け取ったり、裁判所と連絡を取り合いながら進めていく必要があります。
当事務所では、本人訴訟支援の専門家として、裁判書類の作成はもちろんのこと、裁判を有利に進めていくためのアドバイス等を通じて、原告となる方と二人三脚で、原告の希望や要望を実現するための効果的な裁判遂行のお手伝いを致します。
当事務所の原告側の本人訴訟支援サービスは、下記のような場合にご利用頂くと便利です。
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裁判を起こされてしまった方(以下「被告」といいます)が、訴状が送られて来てから最初に裁判所に提出する『答弁書』等の作成・提出、裁判所への連絡代行や裁判を円滑に進める為のアドバイス等を通じて、被告となってしまった方の不安を少しでも軽減する事を目的とした総合的な本人訴訟支援コンサルティングサービスとなります。
借りたお金を返せなかったり、事情があって家賃を支払えなかったりした場合、残念ながら最終的に相手から訴えられてしまうこともあります。
そうなってしまった場合は、ある日突然、裁判所から訴状が送られてくることとなり、それを見て驚いて気が動転してしまい、書類を受け取ってもそのまま無視をしてしまったりするかもしれません。
しかし、訴状を受け取ったにも関わらず、それを放置して書類を何も出さずに裁判所に出廷しなければ、最悪の場合、原告の訴えた内容を認めた事にされてしまい(擬制自白といいます)裁判に負けてしまう可能性が非常に高くなります。
そうなった場合、裁判に負けたことも知らないまま、自分の知らないうちに給料や貯金などの財産を差し押さえられたり、家を出ていかなくてはならなくなる可能性があり大変危険です。
そのような事態にならない為にも、裁判所から送られてきた訴状をしっかりと読んで内容を把握し、自分の言い分や相手の主張の間違い等の反論を漏れなく記載した答弁書を提出して主張することで、
裁判所に事情を効果的に伝える必要があります。
当事務所では、本人訴訟支援の専門家として、被告となってしまった方が裁判所に提出する答弁書等の書類作成はもちろんのこと、裁判を有利に進めていくためのアドバイス等を通じて、被告となってしまった方と一緒に二人三脚で、希望や要望を実現するための効果的な裁判遂行のお手伝いを致します。
被告側の本人訴訟支援サービスは下記のような場合にご利用頂くと便利です。
自分で裁判を進めることを決めたけど、一人で裁判所に行くのは心細い、裁判前に打ち合わせをしたい等の要望をお持ちの方向けの裁判所へ同行するサービスも行っております。
裁判所は、その独特の雰囲気があり、また、相手方や裁判官という生身の人間とのやり取りがあるので、本人訴訟支援の専門家である司法書士である当職が同行する事により、現在の裁判の流れや裁判官が現在どのように考えているかの心証がどのような状態かを知ることができ、
今後の裁判をどのように進めていけばいいのかが判断しやすくなります。
裁判所同行サービスを利用頂くと、事前の打ち合わせや、今後の対策や次回の裁判の準備等の打ち合わせも可能となり、また傍聴席に司法書士が居る事により精神的な安定が得られるとのお声を頂く事も少なくありません。
当事務所では、裁判外だけではなく、ご依頼主様の裁判所内での活動も支援する事により、問題が早期解決できるよう全力でサポート致します。
当事務所では、裁判書類作成の専門家として、訴状や調停等の各種申立書、その他裁判所に提出する書類の作成及び自身で作成した裁判所類の添削サービスを提供しております。
裁判所に提出する書類は、書き方や添付書類等の作成方法に決まりやルールが多数ありますので、ご自身で作成することにより、裁判所から補正や訂正を命じられることが多々あり得ます。
そのような事態にならないためにも、裁判書類作成の専門家である当事務所の裁判書類作成サービスを是非ご活用ください。
当事務所で対応可能な、裁判所に提出する代表的な作成書類等は下記となります。
etc....
上記以外の裁判書類作成サービスも行っておりますのでお気軽にお問合わせください。
また、上記以外の裁判・本人訴訟支援サービスも行っておりますのでお気軽にお問合わせください。
※別途、事務手数料・印紙代等の諸経費を頂きます。
※条件により金額が変動しますので、詳細はお問合わせください。
※ご相談者の方の収入・資産が法テラスの定める基準を満たしている場合、法律相談援助及び代理援助制度を利用することで相談料が無料になる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
「簡易裁判所での裁判の代理人をやって欲しい」
「トラブルの解決を全部代行して欲しい」
「弁護士に頼らず自分で裁判を起こしたい」
「相手から訴えられたがどうしていいか分からない」
裁判関係の事でお困りの方は、お気軽にご相談ください。