DV被害に遭っている方や、ストーカー被害でお困りの方向けのサポートサービスです。
当事務所では、DV被害やストーカー対策の専門家として、問題の根本解決を目指します。
お知りになりたい項目をクリック頂きますと詳細がご覧いただけます。
結婚している相手(配偶者)や内縁関係にあるパートナー、結婚はしていないが同棲している相手からの暴力や言葉の暴力(以下、DVといいます。)の被害に遭い、相手と物理的に距離を
取りたい場合や連絡などが来ないようにしたい場合には、地方裁判所に『保護命令』を申立てる事ができます。
当事務所では、保護命令の申立書を作成して裁判所に提出する事により、DV被害者の方の支援サービスを提供しております。
保護命令には主に下記の種類の命令があります。
ある特定の人に対する恋愛感情やその他の好意の感情、又は、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満足させる目的で、その特定の人やその家族等に対して行う『つきまとい等』の行為を
繰り返し行うと『ストーカー行為』となります。
この『ストーカー行為』を行う事によって禁止命令が出され、この禁止命令に違反した場合に初めて罰則が適用される仕組みになっております。
当事務所では、『つきまとい行為』をしている人物に対し、警察から『警告』をしてもらう様に要請をしたり、『ストーカー行為』をしている人物に対しての『禁止命令』の申立てをサポート致します。
上記の様な行為をしている人物に対し、警察からその行為を止める様に警告を出してもらう申出が可能です。
警察からの警告を無視しても罰則はないのが現状ですが、警察からの警告があれば、大多数の人間はその行為を止める事がほとんどです。
また、警察から警告をしてもらう事により、相手を下手に刺激したくないとお考えの方がよくいらっしゃいますが、初期の段階で相手に止めてもらえないとどんどん行為がエスカレートしてき、
最悪の場合は身体に危害を加えられる恐れもあります。
上記で述べたように、警察からの警告により止めてくれる確率が非常に高いので、早目の対応をおすすめ致します。
また、当事務所では身の危険を感じるような案件に発展した場合に、物理的な暴力から護る身辺警護(ボディーガード)サービスも提供しております。
詳しくは身辺警護・ボディーガードサービスをご覧ください。
その他、様々な案件にも対応可能ですのでお気軽にお問合わせください。
※別途、事務手数料・日当等の諸経費を頂きます。
※条件や状況等により金額が変動しますので、詳細はお問合わせください。
「DVから抜け出したい」
「ストーカーをされて困っている」
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