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DV対策(保護命令)・ストーカー対策(警告・禁止命令)サポート

DV被害に遭っている方や、ストーカー被害でお困りの方向けのサポートサービスです。
当事務所では、DV被害やストーカー対策の専門家として、問題の根本解決を目指します。

お知りになりたい項目をクリック頂きますと詳細がご覧いただけます。

DV対策(保護命令申立て等)
ストーカー対策(警察への警告申立て、公安委員会への禁止命令申立て)

DV対策サポート(保護命令申立て等)

結婚している相手(配偶者)や内縁関係にあるパートナー、結婚はしていないが同棲している相手からの暴力や言葉の暴力(以下、DVといいます。)の被害に遭い、相手と物理的に距離を 取りたい場合や連絡などが来ないようにしたい場合には、地方裁判所に『保護命令』を申立てる事ができます。
当事務所では、保護命令の申立書を作成して裁判所に提出する事により、DV被害者の方の支援サービスを提供しております。
保護命令には主に下記の種類の命令があります。

《申立人への接近禁止命令》
6か月間,申立人の身辺につきまとったり日ごろ滞在している場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる命令
《申立人への電話等禁止命令》
申立人への接近禁止命令の期間中、面会を要求したり、不必要に電話やメールをしたりする事を禁止する命令
《申立人の子への接近禁止命令》
申立人への接近禁止命令の期間中、申立人と同居している子の身辺につきまとったり通常居る場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる命令
《申立人の親族等への接近禁止命令》
申立人への接近禁止命令の期間中、申立人の親族その他申立人と社会生活において密接な関係を有する者の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる命令
《退去命令》
申立人と相手方が同居している場合に、2か月間、申立人と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずる命令

相手方が保護命令に違反した場合は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の制裁が加えられることになります。
保護命令について詳しくお知りになりたい方は
こちらをご覧ください。

また、当事務所では物理的な暴力から身体を護る身辺警護(ボディーガード)サービスも提供しております。
詳しくは身辺警護(ボディーガード)サービスをご覧ください。

ストーカー対策サポート

ある特定の人に対する恋愛感情やその他の好意の感情、又は、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満足させる目的で、その特定の人やその家族等に対して行う『つきまとい等』の行為を 繰り返し行うと『ストーカー行為』となります。
この『ストーカー行為』を行う事によって禁止命令が出され、この禁止命令に違反した場合に初めて罰則が適用される仕組みになっております。
当事務所では、『つきまとい行為』をしている人物に対し、警察から『警告』をしてもらう様に要請をしたり、『ストーカー行為』をしている人物に対しての『禁止命令』の申立てをサポート致します。

警察への『警告』申出

警察に対して、ストーカーの初期行為である『つきまとい等』を止めるよう『警告』にを出してもらう事が可能です。
『つきまとい等』の行為には主に下記の種類があります。
《つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等》
尾行してつきまとったり、行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せをしたり、進路に立ちふさがったり、自宅や職場、学校等の付近で見張りをしたり、自宅や職場、学校等に押し掛けたり、自宅や職場、学校等の付近をみだりにうろついたりする行為
《監視していると告げる行為》
行動や服装等をメールや電話で告げたり、「お前をいつも監視しているぞ」等と監視していることを告げるたり、帰宅した直後に「お帰りなさい」等と電話したり、よくアクセスするインターネット上の掲示板に、同様の内容等の書き込みを行う等の行為
《面会や交際の要求》
面会や交際、復縁等の義務のないことを求めたり、贈り物を受け取るように要求したりする行為
《乱暴な言動》
大声で怒鳴なったり、「コノヤロー」等の粗暴な内容のメールを送信したり、家の前で、車のクラクションを鳴らしたりする行為
《無言電話、拒否をした後の連続した電話・FAX・メール・SNS等の送信》
無言電話をかけてきたり、拒否しているにも関わらず、携帯電話や会社、自宅に何度も電話をかけてきたり、拒否しているにもかかわらず、何度もFAXやメール・SNS等つうじてメッセージを送信してくる行為
《汚物等の送付》
汚物や動物の死体等の、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場等に送り付ける行為
《名誉を傷つける》
中傷したり、名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする行為
《性的しゅう恥心の侵害》
わいせつな写真を自宅等に送り付けたり、電話やメール等で、卑わいな言葉を告げ恥しめようとする行為

上記の様な行為をしている人物に対し、警察からその行為を止める様に警告を出してもらう申出が可能です。
警察からの警告を無視しても罰則はないのが現状ですが、警察からの警告があれば、大多数の人間はその行為を止める事がほとんどです。
また、警察から警告をしてもらう事により、相手を下手に刺激したくないとお考えの方がよくいらっしゃいますが、初期の段階で相手に止めてもらえないとどんどん行為がエスカレートしてき、 最悪の場合は身体に危害を加えられる恐れもあります。
上記で述べたように、警察からの警告により止めてくれる確率が非常に高いので、早目の対応をおすすめ致します。

都道府県公安委員会に対する『禁止命令』の要請

警察から警告があったにも関わらず、上記のような『つきまとい行為』を繰り返し行っている場合は、『ストーカー行為』となり、都道府県公安委員会に対して 『つきまとい行為』を止めるように命じる『禁止命令』を出してもらうように要請が可能となります。
この禁止命令に相手方が違反して『ストーカー行為』をした場合は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となり、禁止命令に違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

また、当事務所では身の危険を感じるような案件に発展した場合に、物理的な暴力から護る身辺警護(ボディーガード)サービスも提供しております。
詳しくは
身辺警護・ボディーガードサービスをご覧ください。
 

その他、様々な案件にも対応可能ですのでお気軽にお問合わせください。

DV・ストーカー対策料金

保護命令申立てサポート
100,000円(税込110,000円)~
警察への警告の申出サポート
70,000円(税込77,000円)~
公安委員会への禁止命令申立てサポート
100,000円(税込100,000円)~
日当(2時間まで)
20,000円(税込22,000円)~
相談料(30分)
5,000円(税込5,500円)~

※別途、事務手数料・日当等の諸経費を頂きます。
※条件や状況等により金額が変動しますので、詳細はお問合わせください。

 

「DVから抜け出したい」
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DV被害・ストーカー被害でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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